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新着情報

2020.06.03

新型コロナウイルス感染症対策に伴う
学校教育における授業動画配信等での教科書利用について

標記に関する道徳・保健の教科書のご相談につきまして,弊社では,以下の通りに対応いたします。

1. 2020年4月28日の改正著作権法第35条施行に伴い,各学校の教員等が,その授業の過程において利用することを目的とする場合に必要と認められる限度において,
教科書の複製や公衆送信を行う場合,一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下,略称サートラス)が公表する「運用指針※1」に基づき,
第35条の要件を充たす方法であれば,著作権者の許諾が不要となります。
ただし,公衆送信でのご利用の際には,サートラスへの事前届出が必要となりますので,詳しくはサートラスのホームページをご確認ください。

※1:一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会

2. 教育委員会等が主体となって学習動画の作成・配信を行う場合は「授業目的公衆送信補償金制度」の対象外であり,著作権者の許諾が必要です。
サートラスではなく,弊社へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となりますので,ご注意ください。
新型コロナウイルス対応による休校期間のための利用については,できる限り迅速に許諾できるよう対応いたします。

なお,改正著作権法第35条の施行に関しましては,文化庁報道発表「令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可について」およびその別紙※2も
あわせてご参照ください。

※2:「令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可について」