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教育用語集

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大学院修学休業制度(だいがくいんしゅうがくきゅうぎょうせいど)

平成12年4月の教育公務員特例法等の一部改正によって,大学院修学休業制度が成立し,平成13年4月から運用が開始された。

同制度によって,国公立学校の教員(教諭,養護教諭,栄養教諭及び講師)で,一種免許状又は特別免許状を所持する者は,専修免許状を取得するため国内外の大学院へ在学し,研修を行うための休業をすることができることとなった。

修学が認められているのは1年を単位とする3年を超えない期間とされており,休業中の教員はその身分を保有するが職務専念義務は免除され,職務に従事ない。また,休業中の給与も支給されないことになっている。ただし,休業期間の2分の1は在職期間に加算される。

この制度により,教員の身分を保有したまま,大学院にフルタイムで在学することができるようになる。また,本人の申請に基づいて修学先が決定するため,自らの意思で,在学する大学院を選ぶことができるようになっている。