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10年経験者研修(じゅうねんけいけんしゃけんしゅう)
在職期間が10年に達した教員は,相当の期間内に,個々の能力,適性等に応じた研修を受けることとされている。これを10年経験者研修という。
10年経験者研修は,平成14年に改正された教育公務員特例法の中で規定されている。教育公務員特例法の改正は,平成14年6月に国会で可決・公布され,翌平成15年4月1日から施行されている。
同法は,平成14年2月21日の中央教育審議会における答申「今後の教員免許制度の在り方について」の影響を受けて成立している。答申では,教員の資質能力の向上を図る観点から,国立及び公立の小学校等の教諭等の任命権者に対して,実施することを義務づけることが提案されている。
なお,研修の具体的な実施方法は,各任命権者が地域の実情をふまえつつ,創意工夫を凝らして定めることとなっている。
